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2026年10月20日 ・ 読了目安 6 分

介護の重要事項説明書は電子交付できる?|根拠の条文と、紙をやめる手順

介護サービスの重要事項説明書は、条件を満たせば紙に代えて電子で交付できます。根拠は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の第8条第2項です。 条件の中心は、利用申込者またはその家族の承諾を、方法を示したうえで得ることです。 この記事では、条文と通知の原文で確認できる範囲に絞って、条件と手順を整理します。

重要事項説明書を電子で交付する根拠は何ですか?

第8条第1項は、サービスの提供開始に際し、重要事項を記した文書を交付して説明し、利用申込者の同意を得ることを求めています。 第2項は、利用申込者またはその家族からの申出があった場合に、文書の交付に代えて電磁的方法で提供できると定めています。 この方法で提供したときは、文書を交付したものとみなされます。

第8条は訪問介護の条文です。通所介護は第105条の準用により、第8条が同じように適用されます。 サービス種別ごとに同趣旨の規定があり、施設系や地域密着型は別の基準省令に置かれています。 事業所が提供するサービスの基準を、それぞれ確認してください。

電子交付に必要な条件は何ですか?

第8条第2項から第6項の要点は、次のとおりです。

項条文が求めていること
第2項利用申込者またはその家族からの申出があり、その承諾を得て、次のいずれかの方法で提供する。(1) 回線を通じて送信し、相手方のパソコンのファイルに記録する方法 (2) 事業者のファイルを回線を通じて閲覧に供し、相手方のパソコンのファイルに記録してもらう方法 (3) 記録媒体に記録して交付する方法
第3項提供する方法は、利用申込者またはその家族がファイルの記録を出力して、文書を作成できるものであること
第5項あらかじめ、用いる電磁的方法の種類と内容を示し、文書または電磁的方法で承諾を得る
第6項承諾を得た後に、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があれば、電磁的方法で提供してはならない(再び承諾を得た場合を除く)

条件は、承諾、方法の明示、出力して文書にできること、の3つに整理できます。 利用者側が断れば、紙に戻す必要があります。電子交付は、事業所の都合だけで決められる方法ではありません。

説明と同意は、電子でもよいのですか?

第217条第2項は、交付、説明、同意、承諾、締結などのうち、省令で書面で行うことが規定されている、または想定されるものについて、相手方の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法によることができると定めています。 同じ条の第1項は、書面の作成と保存を電磁的記録で行えることを定めています。

厚生労働省の通知(介護保険最新情報 Vol.934 に収録された、老企第25号の改正部分)は、これを次のように説明しています。

場面通知の書きぶり
交付第8条第2項から第6項までの規定に準じた方法によること
同意例えば、電子メールで利用者等が同意の意思表示をした場合等が考えられること
締結契約関係を明確にする観点から、書面における署名または記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと
共通事前に利用者等の承諾を得ること。個人情報保護委員会と厚生労働省のガイダンス等を遵守すること
押印について、この通知で確認できたのは次の2点です。契約の締結は、署名・記名押印に代えて電子署名を活用することが望ましいとされています。 また、単位数の算定に当たって押印を要する文書は、押印を不要とする変更が行われたものとみなされます。 重要事項説明書そのものの押印が不要になった、という趣旨の記述は、確認した範囲にはありません。

指定権者によって扱いは変わりますか?

指定権者(都道府県・市町村)の運用で、扱いが異なる場合があります。 運営指導で見られる書類の形式や、承諾の記録の残し方は、自治体ごとに確認の窓口があります。 導入前に、事業所を指定した自治体の介護保険担当課へ、電子交付の運用を問い合わせておくと安心です。 運営指導で契約書・重要事項説明書が何を確認されるかは、運営指導の記事で整理しています。

紙をやめるには、何から始めればよいですか?

  1. 1対象のサービスの条文を確認する。提供しているサービスの基準省令で、重要事項の説明と電磁的方法の条を読みます。
  2. 2電磁的方法の種類と内容を決める。メールで送るのか、画面で閲覧してもらうのか、ファイルの形式は何かを、事前に決めます。
  3. 3承諾を得る。決めた方法の種類と内容を利用申込者またはその家族に示し、文書または電磁的方法で承諾をいただきます。承諾を得た事実を記録に残しておくと、運営指導の場で説明しやすくなります(残し方は条文に定めがありません)。
  4. 4出力できる形で提供し、説明して同意を得る。利用者側が印刷や保存をできる形式にします。同意の記録は、事業所で保管します。
  5. 5断られたときの紙の経路を残す。電磁的方法を望まない方には、従来どおり文書を交付します。

トリカワスでは、どこまでできますか?

トリカワスは、契約書・重要事項説明書・同意書を、PDF や Word のまま登録して使う電子サインのサービスです。 タブレットで説明して署名をいただき、その場にいないご家族には、メールで署名用のリンクを送れます。 控えは、紙に印刷してお渡しすることも、ご家族のスマホやメールにお送りすることもできます。事業所の控えは PDF で保管され、利用者名や締結日で探して印刷できます。 料金は建物1棟あたり月額4,980円(税込)で、30日間は無料です。

出典・確認日

本記事の制度に関する記述は 2026-10-20 時点で公開されている情報に基づきます。制度・様式は変わることがありますので、最新の内容は発出元と、指定を受けている都道府県・市町村でご確認ください。

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